失業保険の個別延長給付について・・・
今年の8月に会社を自己都合で退職しました。20代女です。
離職理由は40です。
来年1月より失業保険が支給になります。

雇用保険受給資格証を見ると支給番号の上に自分の支給番号が赤いハンコで押されています。

資料の中に個別延長給付の紙はあったのですが、「候」などのハンコはおされていないので
支給の対象にはならないのでしょうか?

回答お願いします。
40は、正当な理由のない自己都合退職のため
個別延長の対象ではありません。

個別延長は解雇や倒産の場合。
会社都合で辞めることが前提になります。
初めて投稿させて頂きます。
私は今年度(3月)いっぱいで退職するのですが、その後は旦那が会社で入っている社会保険の扶養に入る予定です。旦
那の母親(障害者)と妹さんが元々扶養に入っていて、後から妻の私も合わせて3人が扶養に入る事になります。旦那の母親は障害者のため、特別な免除(?)か何かで、今まで所得税・住民税を払わなくて良かったのですが、旦那が2008年12月に退職して、その月に新しく就職し、今旦那の会社の社会保険で母親と妹さんが扶養に入っており、私も退職した時点で旦那の扶養に入るつもりです。そこでいくつかお聞きしたいのですが……

①私が今まで働いてきた職場での年収が150万円程度あり退職してからその後、パートかアルバイトで103万円以内で働ける所を探すつもりですが、退職して旦那の扶養に入りながら仕事が見つかるまでの間、失業保険は頂けるのですか?

②(失業保険を貰えるとして)私が退職する理由が『うつ状態・自律神経失調症』で『職場でのストレスが非常に強く、情緒不安定であり適宜休養を要するものと認める』と病院から診断書も出ています。その場合、受給期間の90日以上貰えると聞いたのですが本当ですか?

③本当だとしたら、最高どのくらいの期間頂けるのですか?

④私と旦那で2人暮らしで、妹さんと母親が一緒に住んでいて、妹さんは母親の面倒を見なくてはいけない為、午前中バイトをして年収103万円以下です。世代が別々で3人が旦那の扶養に入っても今まで通り、税金等は免除されるのですか?

長くなりましたがこんな無知な私ですが、どうか教えてくれると嬉しいです。宜しくお願いします
①:雇用保険の失業給付金受給資格を満たしている場合、退職し失業給付金を受給するまでの期間はご主人の「被扶養者」となることができます。
②③:退職理由が「鬱病・・・自律神経・・・」などで、再就職することが困難であると判断された場合失業給付金を受給することができない場合があります。失業給付金の受給資格要件の一つは「いつでも働ける状態にあり、労働の意思と能力」を必要としています。この「能力」の点で疑問であると判断されることがあるのです。仮に受給が認められた場合、受給日数以上になることはありません。
④:控除対象配偶者(奥様)が1名増加されるのですから、今まで以上に税は優遇されます。
傷病手当てと失業保険について、詳しい方回答お願い致します。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。

5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?

無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
単に社名が変更しただけで、保険者(健保組合)が変更になっていなければ、傷病手当金には影響しません。

傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。

医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。

※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。


医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。

自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。

傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。

ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。



傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)

受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。

傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。

また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。


手続きの流れとしましては、下記のようになります。

会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
失業保険についてですが、11月中旬で自己都合退社します。12月中旬から地元を離れます。帰ってくるのが2月か3月になるんですが失業保険は貰えますか?あと帰ってきてすぐに就職先は探すんです
けど再就職手当てか失業保険のどちらかって貰えるんでしょうか?
失業保険の仕組みが全くわからないのです。こうした方が特だよとかこうしたらいいよとかあったら詳しく教えてもらいたいです。お願いします。
失業保険は勤めていた会社で雇用保険に2年以上加入していれば貰えるはずですが、自己都合だと給付開始時期が会社都合より遅くなるので、地元を離れる前に職業安定所に手続きに行ったほうがベストだと思います。
給付の期間も勤めていた期間により月数が違うのでできるだけ早く再就職先を決めたほうがいいですね。
残存期間がたくさん残っているほうが再就職手当はたくさんもらえるので。期間満了まで見つからないと失業保険だけもらって終わりになるのでダラダラはだめです。
11月までにはまだ間があるのである程度再就職先の目星をつけてから職安に行くことをお勧めします。
給付途中で入院などした場合は診断書などの提出が必要です。4週間か3週間に一度必ず職安に出向き就職の努力をしていると意思表示を担当者にして初めて失業手当がもらえるので、大変ですけど、就業していた時と同じ額がもらえるわけではないので早く再就職したくなると思います。
失業保険について教えて下さい。

今度7年勤めた会社を退職しようと思っています。
退職の理由はつい先日まで三週間程入院していました。

退院後1週間更に休みをもらい、その後会社に通って1週間たつのですが回復経過が思いのほか悪く
むしろ激痛に見回られる時も日に何度かあります。
通院は毎日しておりますが医者からは痛みはしばらく続きます、会社には行ってもいいですが無理はしないでください。と言われるだけで、
会社にこの事を言うと別に考慮してもらえる訳でもなく仕事を押し付けられ、むしろできないなら辞めてくれと言わんばかりの対応
このご時世誰だってみんな、そこを我慢して仕事をやっておられるのはわかりますが、一年程前から病気とは関係なく退職を考えておりまして、今回の病気をキッカケに退職を決めました。
そこで質問なんですが、以上のような理由の場合失業保険はすぐに貰う事ができますか?
会社にはこのままの病状では継続は困難と書いて辞表をだすつもりです。
給付制限がない「正当な理由のある自己都合」離職になるのは、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですが、そのように認定されるのは、「就いている業務を続けることが不可能又は困難になった場合」です。

その認定は、医師の診断書によります。

質問文の説明の範囲では、医師は業務を続けること自体は可能と判断しているようですので、認定される可能性は低いかと。
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