期間満了退社になるかおたずねしたいのですが、
私は今年の一月に四月末までの内容で雇用契約書で契約を更新したのですが、今月4/15に五月末まで(一月だけ)契約を更新してくれという面談がありましたが断りました。
この場合、前契約の期間を満了してるはずですので、失業保険の扱い上は会社側もキチンと期間満了退社と書くと思うのですが、ちゃんと期間満了扱いになるかどうか少し不安になっのでご存知の方教えてください。
会社は、比較的大きい会社の臨時アルバイトで14ヶ月働いていました。失業保険はかけています。
私は今年の一月に四月末までの内容で雇用契約書で契約を更新したのですが、今月4/15に五月末まで(一月だけ)契約を更新してくれという面談がありましたが断りました。
この場合、前契約の期間を満了してるはずですので、失業保険の扱い上は会社側もキチンと期間満了退社と書くと思うのですが、ちゃんと期間満了扱いになるかどうか少し不安になっのでご存知の方教えてください。
会社は、比較的大きい会社の臨時アルバイトで14ヶ月働いていました。失業保険はかけています。
もちろん、満了扱いになりますよ。だって契約はもともと4月末で切れるのですから。有無を言わさず会社都合になります。
念のために会社にはそのことをはっきり伝えてください。
離職票の記載(これでよいかという確認)を求められると思うので、離職理由が「期間満了」になっているか必ず確かめてください。
(※会社都合か自己都合かによって失業保険受給の期間も変わってきます。)
念のために会社にはそのことをはっきり伝えてください。
離職票の記載(これでよいかという確認)を求められると思うので、離職理由が「期間満了」になっているか必ず確かめてください。
(※会社都合か自己都合かによって失業保険受給の期間も変わってきます。)
先日面接を受けて「採否の結果は封書で送ります」とだけ言われ、何日後になるかは聞いてないですが、
面接の3日後が失業保険の認定日で採否通知の封書はまだ届いてなかったため、失業認定申告書の求職活動の内容に「職業相談の結果、株式会社○○(←企業名)への紹介を受けて、□/□面接。採否結果待ち」と、記入したら、ハローワークの職員から「採否結果の予定日もちゃんと記入して下さい」「どうして面接の時にいつ頃採否が分かりますか?などと、面接担当者に確認しなかったのですか?」と不機嫌そうに言われました
失業認定申告書は採否結果の予定日も記入しなければいけないのですか?「採否結果待ち」だけではダメですか?
面接の3日後が失業保険の認定日で採否通知の封書はまだ届いてなかったため、失業認定申告書の求職活動の内容に「職業相談の結果、株式会社○○(←企業名)への紹介を受けて、□/□面接。採否結果待ち」と、記入したら、ハローワークの職員から「採否結果の予定日もちゃんと記入して下さい」「どうして面接の時にいつ頃採否が分かりますか?などと、面接担当者に確認しなかったのですか?」と不機嫌そうに言われました
失業認定申告書は採否結果の予定日も記入しなければいけないのですか?「採否結果待ち」だけではダメですか?
私が行っているハロワでは、採否結果の予定日記入は言われたことはありません。
ハロワごと、または、ハロワの職員ごとに考え方が違っている気がします。
なんていうか、ハロワって一定していないと思います。
以前、ある会社に応募し、2月にわたり、書類選考、面接選考、になった時、
認定申告書に、そのように記載したら、担当者に、「同じ会社の場合は1度目の認定申告書にしか書けない」って言われました。つまり、2回目に記載した分は就職活動として認められない、と。
来初初回時にいただいた「しおり」に、私のような例もOKだと出ていたのを確認して記載したので、その旨、担当者に話をしたら、その場で、「しおり」を読み始め、「すみません。そうですね、OKです」と言われました。
そんなもんです、ハロワは。
しっかりしてほしいです、ほんと。
ハロワごと、または、ハロワの職員ごとに考え方が違っている気がします。
なんていうか、ハロワって一定していないと思います。
以前、ある会社に応募し、2月にわたり、書類選考、面接選考、になった時、
認定申告書に、そのように記載したら、担当者に、「同じ会社の場合は1度目の認定申告書にしか書けない」って言われました。つまり、2回目に記載した分は就職活動として認められない、と。
来初初回時にいただいた「しおり」に、私のような例もOKだと出ていたのを確認して記載したので、その旨、担当者に話をしたら、その場で、「しおり」を読み始め、「すみません。そうですね、OKです」と言われました。
そんなもんです、ハロワは。
しっかりしてほしいです、ほんと。
今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
自分が言う前に向こうから言ってきたのなら会社都合。
昔は会社都合での退職なら失業保険はすぐに受給できましたが、今は違うようです。
昔は会社都合だと仕事ができないからクビになったと思われ、再就職にも不利だったようですが、
今はそんなことないでしょう。
昔は会社都合での退職なら失業保険はすぐに受給できましたが、今は違うようです。
昔は会社都合だと仕事ができないからクビになったと思われ、再就職にも不利だったようですが、
今はそんなことないでしょう。
妊娠出産し、現在、失業保険申請中です。
最初の会社で7年お勤めし、その後、転職を繰り返してきました。
7年お勤め後、1年以上あいて雇用保険に加入したと思いますが、
今回加入期間が9年10ヶ月17日でした。
転職を繰り返してきた為とは思いつつ、あと1ヶ月半あれば、加入期間が10年になり、
失業給付期間も90日から120日になります。
すぐに仕事が見つかるとは思えず、1ヶ月分、給付期間が違うのは、なんだかやるせない
気持ちになってしまいました。
こんな気持ちになったこと、ある方、いらっしゃいますか。
最初の会社で7年お勤めし、その後、転職を繰り返してきました。
7年お勤め後、1年以上あいて雇用保険に加入したと思いますが、
今回加入期間が9年10ヶ月17日でした。
転職を繰り返してきた為とは思いつつ、あと1ヶ月半あれば、加入期間が10年になり、
失業給付期間も90日から120日になります。
すぐに仕事が見つかるとは思えず、1ヶ月分、給付期間が違うのは、なんだかやるせない
気持ちになってしまいました。
こんな気持ちになったこと、ある方、いらっしゃいますか。
規定がある以上、仕方ない事ですね。
期間や年齢、どこかで線引きしなければと言う事です。
年齢にしても、あと数ヶ月早く生まれていれば、なんて人もいるでしょう。
3ヶ月(90日)あるのですから、求職活動を頑張ってください。
期間や年齢、どこかで線引きしなければと言う事です。
年齢にしても、あと数ヶ月早く生まれていれば、なんて人もいるでしょう。
3ヶ月(90日)あるのですから、求職活動を頑張ってください。
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
補足みました。
質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。
免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^
―――――
年金は年金です。
年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。
質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。
24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。
やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。
免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^
―――――
年金は年金です。
年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。
質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。
24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。
やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
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