失業保険について、相談があります。

11月始めから12月末までの短期アルバイトで仕事をしてました。

最初は8時間勤務でしたが、多忙になると連日残業していました。

あくまで短期でしたが、仕事終了間際に、長期で働いて欲しいと言われて働く事になりましたが、前職を自己都合で退職をして、給付制限期間が終了してすぐに長期の仕事が決まった為、明後日位には1回目の失業保険の手当てが振込されてしまいます。
報告しようにも、年末年始でハローワークも休みで、認定日に報告しようと思ってますが、この場合、すぐ報告しなかったと言う事で違反になるでしょうか?

また、ハローワークの紹介で短期で働いていた仕事を長期で働く場合、再就職手当ての支給にはなるのでしょうか?
ちなみに正社員ではありません。

詳しい方アドバイスお願い致します。
ハローワークに紹介された短期のアルバイトに就いた際、ハローワークでの手続きは済んでいるのでしょうか?

給付制限期間中でも認定日はあったと思いますが、それより前にそのアルバイトを始めていたのであれば、その認定日で手続きする必要があったと思います。その認定日を過ぎてから就業したのであれば、入社日の前日での【手続きも可能でしたが、基本は入社後の最初の認定日に届け出るということになります。そのあたりの話はしおりにも記載があります。

給付制限中にそのような形で再就職できたのであれば、給付制限期間が明けても失業状態ではなくなっていますので、基本手当の支給はありません。

それはともかく、再就職手当については何とも言えません。当初は短期のアルバイトという契約だったものが、長期の契約に変わったということになると思いますが、それを再就職→離職→再就職とハローワークがみなせば、再就職手当の受給は可能かも知れませんが、果たしてそうみなされるかどうかはハローワーク次第です。また、長期で働くと言っても、1年以上の雇用の見込みがなければ再就職手当の申請はできないので、契約内容にもよります。そのほかの要件もありますから、そのあたりはしおりで確かめて、次の認定日に申請が可能であるかどうか聞いてみるか、どうすれば良いか電話でも構いませんので問い合わせてみましょう。
離職票について。

15日付け退職して、来月1日から職業訓練を受ける予定なので、今月30日までにハローワークで失業保険の手続きをしないといけません。


会社に離職票をお願いしたところ、早くて今月の30日に離職票を郵送すると言われました。

それでは間に合わないし、退職後10日以内に会社側が手続きをしないといけないのも知っていたので、もう少し早くしてほしいと伝えると、土,日,祭日を除く10日だと言われました。

確かに今月は5連休もあるので15日退職では今月中は間に合いません。

会社によって色々違うと思いますが、土,日,祭日を除く10日以内になるんでしょうか?

やはり今月中に手続きするのは難しいんでしょうか?

分かりにくくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
退職日である15日に
会社から雇用保険資格喪失届等の必要書類を預かり、
質問者様が職安で資格喪失の手続を行えば
最短の16日に資格喪失の手続と失業保険の手続が可能です。
その後、事業主控などを会社に郵送しておけば問題なしです。

資格喪失の手続に必要な書類は
●雇用保険被保険者資格喪失届
●雇用保険被保険者離職証明書
●退職届or退職願いのコピー
●出勤簿orタイムカード(対象期間分)
●賃金台帳の写し(対象期間分)

ただ会社が書類を完全な状態で渡してくれないと面倒だと思います。
雇用保険被保険者離職証明書(A3 3枚複写)の記入に誤りがあった場合用に
2枚目の左端に捨て印も押して貰ってください。

また最終の給与計算前は処理ができないというのは全くの誤りです。
「未計算」と記載しておけば問題なしです。
退職後10日以内にという決まりはありますが
それを過ぎても資格喪失の手続・離礁票の発行は問題なくされます。
そんなこともあり10日経過後に手続をする会社もあるそうです。

いずれにしましても手続に時間がないので
会社の担当者とよく相談をした方が良いと思います。
失業保険について。介護が理由で退職し、今年3月に職安に行きましたら延長給付になりました。3年も無職でいると、高齢の就職困難者になりそうです。
現在、延長給付中ですが、そろそろ落ち着いたので職安で仕事探ししようかと思いますが、失業給付(給付額や、日数や制限など)について、何か変わった点(改正)はありましたでしょうか?。お詳しい方どしどし教えて下さい。
今年の3月以降に質問者さんの給付に関わる法改正事項はありません。

ただし、アルバイトをした日の、その日当を失業のお手当から差し引くにあたっての控除額が毎年8月に見直されるのですが、今年は1,299円から1,296円に引き下げられているものの大きな変更事項と言うほどのことはなく、しかも1日の日当額がさほどでもないアルバイトを受給開始後にやらない限り、関係のない話です。

法改正がなされる日より前に失業給付の手続きを終え、そのまま延長手続きも行った後の解除では、当初の手続き日に適用された給付額、日数がそのまま通用します。すべてを延長解除日ではなく「離職(翌)日基準」で考えるためで、改正の影響を元から受けないんです・・・

-補足に対して-
延長の制度は「すぐ就業できないことの理由」を必要としますが、親族の介護のために就業できないと申請されたわけですから、延長解除に当たって「施設入り」や「死亡届」の理由でもないと、給付延長を申請した意義が失われてしまいますよね。

ただし、「他の親族が代わりに介護を引き受けてくれることになり、働けることになった」という理屈も成り立ちます。実際にどこまでの証明を求められるか分かりませんが、使われるならこの口実です・・・
【急遽】26歳仕事について
閲覧ありがとうございます。自分で考えでも気が滅入っていくばかりで皆様の知恵やアドバイスをいただきたく投稿しました。


現在26歳独身なのですが新しく決まった仕事に正社員で先月から勤務しています。ただ入社したら試用期間をすぎないと正社員としての雇用はしないので今は準社員として働いてもらうと言われました。
ですが会社側から『会社の雰囲気にあわない』という理由で8月20日で雇用終了という結果になってしまいました。
正直支払いのローンも残っており求人も少なく、次の仕事も決まっていない状態です…お先真っ暗な状態で…
そこで失業保険受給を考えまし。今の会社は社会保険には加入させてくれなかったため6月14日に退職した月から3ヶ月待機期間を経て最短でいつ失業手当を受給できるのでしょうか?
また次の仕事が決まるまでアルバイトでつなごうかと考えているのですが失業手当を受給してしまうとアルバイトはできなくなりますか?失業手当をもらったまま転職活動をするか失業手当を受給せずアルバイトをしながら転職活動をするか迷っています。アドバイスお願いいたします。非難はやめてください…
最後に26歳でもまだ人生やり直せますか…?不運ばかりで今からでもやり直せるのかネガティブになっています。
参考にして頂けたらと思います。
失業保険給付を受給しながらの就労は、週20時間未満できちんと申告すれば可能かと思われます。
最短でいつから受給可能かなどの詳細等を含め、担当ハローワークの職員にお尋ねになる事をお勧めします。
26歳なら十分人生やり直し可能です!
私も、現在失業保険を受給しながら就労しております(日雇い派遣ですが)。
前向きに頑張りましょう(^_^)v
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