出産後の失業保険について。今、扶養に入っています。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?

まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?

ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?

どなたか教えてください。
〉今、扶養に入っています。
正しくはどの制度ですか?
税の控除対象配偶者・扶養親族と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。

〉扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
基本手当という収入があるのなら、扶養されているわけではないから、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれない、のです。
逆ではありません。

〉すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
〉申し込みはしておこうかと思っています。
すぐに働く気がないのなら受給できません。

〉待機期間の7日
「待期」です。

〉3ヶ月の待機
「給付制限」です。

離職理由が妊娠・出産のためで、受給期間延長を90日以上受けていれば給付制限はありません。


〉扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
「一緒に引かれる」って何と?

健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者は、健康保険料・厚生年金保険料の計算の対象外です。

〉扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?
国民年金の第1号被保険者として保険料を払います。
また国民健康保険に加入し、世帯主が保険料/税を払います。
2年間扶養範囲内(年収125万円)でパートで働いてきた会社を5月に自己都合退職しました。
月額8~9万程の収入でプラス年間20万ほどの寸志がありましたが、失業保険受給日額も低いと思われますので、このまま主人の扶養に入ったままで失業保険を受給してもいいのでしょうか?

今まで一度も主人の扶養から外れたことはなく、今度も外れる予定はないのですが、友人に失業保険受給中は扶養から外れないといけないと言われびっくりしました。

また5月に県外へ引っ越しの為退職したので、以前住んでいた市から昨年度の市民税の振込用紙が送られてきました。

この税金も自分で支払わないといけないのでしょうか?

以前も扶養範囲内で働いていて、自己都合退職し失業保険を受給した事があるのですが、受給中に自分の市民税を別途支払いに行った記憶はないように思います。

保険に詳しい方がいらっしゃったら、どうか教えてください。
税法上の扶養にはあたりませんので、健康保険の扶養の件でよろしいのですよね。
失業保険については他に回答がある通り、扶養のまま受給できます。

市民税の所得割はパート収入が約100万円以下(お住まいの市町村により違います)の場合は課税されませんが、超えた場合は超えた分について課税されます。
昨年の収入が100万円を超えてらっしゃるのではないでしょうか?
その場合、請求がきた分については支払わないといけません。
7月20日付で
会社都合で退職しました。

30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、

国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
1.質問者のケースでは、7月20日付退職ですので、社会保険(厚生年金&健康保険)の被保険者の資格喪失日=7月21日で確定しています。
2.社会保険料は、平成25年6月分迄、国民健康保険料・国民年金保険料は、平成25年7月分から納めます。これも確定しています。手続きは、7/31でも8/1でも関係ありませんので、ご都合の良い方をお選び下さい。
3.さて、国民年金保険料は、第1号被保険者へ種別変更になりますが、同時に、退職事由による減免申請が可能ですので、減免申請をするのか通常通り支払うのかお決め下さい。住民登録をしてある市町村(役所)の担当部署で相談にのってくれると思います。
以上
年末調整の書き方を教えて下さい。夏に退職し、現在、失業保険受給中です。私の22年度の給与所得の源泉徴収票で給与所得控除後の金額が0の場合、
夫が貰ってきた申告書の控除対象配偶者の欄に記入し、本年度中の所得の見積額は0と書いていいでしょうか?また配偶者特別控除申告書も0と書いていいのでしょうか?
無知ですみません。よろしくお願いします。
貴女の収入が 手許にある源泉徴収票の給与と
失業給付だけであれば
ご主人の控除対象配偶者となります。
扶養控除申告書に記入し 見積額は0です。
配偶者特別控除は 該当しません。
こちらは 控除対象配偶者にはならないが
一定の所得内の配偶者が該当します。

保険の満期や株の売買など
他に収入があれば変わりますので
ご注意下さいね。
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