失業保険について詳しい方ご回答願います。実は昨日が認定日(一回目)でしたが行く事ができませんでした この場合どうしたら良いのでしょう?か 誰か教え下さい。
認定日に行くことができない場合、事前(最悪、当日)の連絡が必要になります。
後日の連絡は基本的に受け付けてもらえないので、
今回もらえる予定だった給付金がもらえないことなると思います。

初回ハロワ来所時にもらった「しおり」に詳しく書いてあります。

ただ、1回目であることと、いけなかった理由によっては、もしかしたら、道がひらけるかもしれないので、
明日(というか今日)ハロワに電話して、いけなかったことを詫び、事情を担当者に言ってみてはどうでしょうか。
傷病手当(H21.6)を申請する時に、さすがに1年半あれば治るだろうと、一緒に失業保険の延長届を出さず手続きをしました。

しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。

一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。

なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。


雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。

一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。

あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
長くなりますが、どうぞ宜しくお願い致します

再就職手当の為の、在籍確認の電話が終わり、在籍確認が取れたその日に、もしくは次の日に退職したという手続きをされても、再就職手当は問題な
く貰えますか?

在籍確認後に、病気を理由に会社を続けて休み、傷病手当金を申請したらどうなりますか?

傷病手当は雇用保険からと、健康保険からの2種類あるみたいですが、どちらも在職中に手続きをしないといけませんか?

どう違うのですか?

一番金銭的に良いのは、再就職手当の在籍確認後に、続けて会社を休み、再就職手当を貰った後に、傷病手当を申請し、傷病手当を貰い、傷病手当の給付期間(1年半?)が過ぎたら、失業保険に切り替える、というのが良いと思いますが、可能でしょうか?


仕事上のミスが重なり、責任を取る形で、1担辞職届けを書かされました

が、引き続き部署を変わってアルバイト扱いになるかもしれないが、社会保険は変わらず引き続き加入している状態になると思う

と言われましたが、1日だけ行って病気が悪化し、現在無断欠席を数日しています

労働基準監督所で調べると、2週間程度の無断欠席なら、会社の就業規則に書いてあっても、正式な解雇理由にはならず、解雇するには30日以上前に、本人へ通達をしなければならない、とありましたが、勝手に解雇はされないでしょうか?


色々なサイトを調べましたが、可能だ、と書いてあるように思えます

社会的倫理に沿って考えると、良くない事かもしれませんが、制度、手続き上のみを考えた上での回答を頂きたいです

精神障害で障害年金は3級で、初診日が国民年金の為に支給されません

明日はどうなるか分らない生活をしており、これ以上、お金に困る生活をしたくありませんが、病気を抱えている為、まともに働けず、困っています

一人で生きていくには何とか生活費を作らなければなりません

福祉にも相談しましたが、

事情は理解できました、なんとか協力をしてあげたいのが心情ですが、制度が邪魔をして力になる事が出来そうにありません、申し訳ないです

自力で生きる方法を何とか探して、頑張って下さい

としか言えません...

という事でした...

何とか1人で生きていくしかないので、背に腹は変えられず、良い、悪いは今回は考えずに質問しています

長々と恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
働かずに、収入を得ようとすることばかり考えているようですが。。。

給付はただでは支給されません。
無断欠勤中ということですので、自己判断で会社を休んでも健康保険の傷病手当金も雇用保険の傷病手当も支給されません。

1雇用保険は「傷病手当」。。。失業中において求職者給付の受給を受けている方が疾病等で就職活動ができない場合に支給されますが、諸条件があります。
なお、健康保険の傷病手当金等を受給中に失業した場合、労務不能状態での失業ですので、就職できる状態ではないということで求職者給付の受給ができません。。。。失業給付の受給期間延長となるでしょう。

2健康保険は「傷病手当金」、、医師の労務不能の意見書および、事業主の賃金支払い、休業期間等の証明が必要となります。専用用紙のみでの請求となりますので医師の診断書を会社に提出しても給付は行われません。
暦日で1年半の受給が可能ですが、健康保険、厚生年金は免除されませんので自己負担分(半額負担)は傷病手当金を受け取りながら会社に払い続けることになります。。。その前に会社がそこまで面倒を見てくれるかが問題ですが。

健康保険と、雇用保険はそれそれ法律が違いますので支給基準もことなります。


まずは、医師に行って、しっかりした診断をうけましょう。その結果を会社に伝えましょう。
もし、失業保険を貰っていてそれが今月において終わりながらも、未だ職探しをしていながらもまだ職に就いていない場合はどうすれば良いでしょうか?


やはり市役所へ行って福祉の相談でもするべきでしょうか?
失業延長給付の対象とならないか、ハローワークの担当者と相談して下さい。

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
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