失業保険について質問です。私は3月4日に職安から紹介されたパート勤務の面接に行き3月9~10日に賃貸はなしで見学に行きました。次の認定日が3月18日です。
勤務は21日からの予定です。冊子を見ると見学や研修した日が就職した日と書いてありますがこの場合18日の認定日に来所出来るのですが認定日前に来所した方がよいのですか?あとこの場合の受給額は28日分貰えないのでしょうか?
勤務は21日からの予定です。冊子を見ると見学や研修した日が就職した日と書いてありますがこの場合18日の認定日に来所出来るのですが認定日前に来所した方がよいのですか?あとこの場合の受給額は28日分貰えないのでしょうか?
就職が決まったのならば速やかにハローワークに申し出ましょう。
失業給付は就職した日までなので28日分はもらえません。
被保険者の期間が長ければ再就職手当がもらえる可能性はあります。
失業給付は就職した日までなので28日分はもらえません。
被保険者の期間が長ければ再就職手当がもらえる可能性はあります。
自己退職で失業保険を3カ月もらえない
そしたらさっさと転職したほうがいいのですか?
それとも耐えて失業をもらったほうがいいのですか?
すぐ、働くと失業保険をもらえずに損ってことですか?
そしたらさっさと転職したほうがいいのですか?
それとも耐えて失業をもらったほうがいいのですか?
すぐ、働くと失業保険をもらえずに損ってことですか?
極端に言えばそうです。選ばず、自分が嫌いな仕事なら沢山あるし、すぐに雇って貰える事でしょう。給与未払い、賃金が安い、時間が不規則、仕事があったりなかったりする、その他人手不足の仕事や3Kなら特に…。
どちらがよいのかは、あなた自身で決めて下さい。
どちらがよいのかは、あなた自身で決めて下さい。
以前から本業とアルバイトの両方で生計が成り立っています。今回本業をリストラされ、失業保険を受給しています。(アルバイトもきちんと報告し、働いていない日の分を受給)事情があってこのアルバイト先で継続雇用
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
にしてくれる可能性もあるのですが、ここに再就職した場合でも再就職手当をもらえる方法(可能性)はありますか?それともどんな場合でもだめですか?
再就職手当
「就職した場合の支給要件」
1、給付制限がある場合「待機7日間満了後」の1カ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者により職業に就いた事。
2、採用の内定が「受給資格決定日」以降である事。
3、離職前の事業主または関連事業主に雇用されない事。
4、過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度制度手当の支給を受けてない事。
5、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いている事)。
6、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上である事。
7、一年を越えて引き続き雇用されると認められる事。
8、「待期」が経過した後、職業に就いた事。
9、申請の後一定の期間が経過する前に離職したものでない事。
以上の要件をすべて満たせば、再就職手当を貰えます。
再就職手当は早い方が有利ですから、ハローワークで聞くのが一番良いですね。
(就業手当の事も、お聞きになれば宜しいかと思います))
「就職した場合の支給要件」
1、給付制限がある場合「待機7日間満了後」の1カ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者により職業に就いた事。
2、採用の内定が「受給資格決定日」以降である事。
3、離職前の事業主または関連事業主に雇用されない事。
4、過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度制度手当の支給を受けてない事。
5、雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いている事)。
6、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上である事。
7、一年を越えて引き続き雇用されると認められる事。
8、「待期」が経過した後、職業に就いた事。
9、申請の後一定の期間が経過する前に離職したものでない事。
以上の要件をすべて満たせば、再就職手当を貰えます。
再就職手当は早い方が有利ですから、ハローワークで聞くのが一番良いですね。
(就業手当の事も、お聞きになれば宜しいかと思います))
失業保険をもらう前に内定が決まっている場合の質問です
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
①3月の時点で仕事が決まっている時点で失業ではありません。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
一般的には失業給付を日額3,612円以上もらっている間は扶養に入れない、と定めている健康保険組合が多いようです。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。
ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。
2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。
ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。
2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
経営不振により支店事務所のみ閉鎖になり、7月1日通告8月末事務所閉鎖になりました。私一人が事務処理のために会社都合で9月19日まで伸ばされましたが、その場合、月末までの1ヶ月給与支給は請求出来ないのでしょう
給与は月末締めです。失業保険は過去6ヶ月支給額を180日で割る計算だとすると損をすると思いますが。
給与は月末締めです。失業保険は過去6ヶ月支給額を180日で割る計算だとすると損をすると思いますが。
確かに失業保険は過去6ヶ月支給額を180日で割る計算ですが、
180日で割ったものにさらに50%から80%をかけます、
賃金日額のおおいほど50%に近く少ないほど80%に近くなりますので
極僅かな差はあるかも知れませんが、さほど変わり無いと思います
180日で割ったものにさらに50%から80%をかけます、
賃金日額のおおいほど50%に近く少ないほど80%に近くなりますので
極僅かな差はあるかも知れませんが、さほど変わり無いと思います
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