共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
健康保険制度は、中小企業などの政府管掌健康保険(社会保険事務所)と大手の会社の健康保険組合の2つ仕組みがあります。政府管掌健康保険の失業保険受給による待機期間は、以前は働く意志ありとして認めていませんでしたが、現実的に収入がないことから待機期間も扶養として扱うことに変更しています。また、失業保険受給中もその金額が130万円(月108333円以下)の場合も扶養として認定されます。108334円以上の場合は失業保険を実際もらっている期間のみ扶養となれません.なお、健康保険組合の場合、失業保険を受給する場合は、働く意志あり(扶養に入るということはないとの考え方)ということで、扶養認定しないところもあります。(健康保険組合で独自に仕組みを決めてよいことによります)したがって、夫が健康保険組合(保険証で確認)の場合は、会社に照会してみてください。また、離職票の提出は失業保険をもらってないか確認するためのものと思われます。
失業保険支給期間は、短期のアルバイトはしてはいけないのでしょうか?
無知なものでご存知の方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
無知なものでご存知の方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
絶対にしてはダメという訳ではありません。ごく程度の軽いものであれば、基本手当の減額で済む場合もあります。ただ、注意しなければいけない点としては
①失業認定申告書には、ありのままを記載すること。
②短期の・・・とありますが、バイトを続けて行うとアルバイト就職とみなされる事があります。1日4時間、週5日間のバイトを継続すると、週20時間の就労となり「就職」とみなされます。
一度、ハローワークで確認されることをお勧めします。
①失業認定申告書には、ありのままを記載すること。
②短期の・・・とありますが、バイトを続けて行うとアルバイト就職とみなされる事があります。1日4時間、週5日間のバイトを継続すると、週20時間の就労となり「就職」とみなされます。
一度、ハローワークで確認されることをお勧めします。
私は派遣社員です。この2月で契約が終わり、3月は残った有給休暇を消化しますが、失業保険はこの期間はもらえるのでしょうか?教えてください。
有給休暇を消化するということはその期間はまだ就業中です。
契約というのはどこかに派遣する契約ですよね?その派遣会社との
雇用契約は終了していないから有給休暇を取得できるのです。
退職して手続きをして所定の条件を満たしてから失業給付を受けら
れることになります。
契約というのはどこかに派遣する契約ですよね?その派遣会社との
雇用契約は終了していないから有給休暇を取得できるのです。
退職して手続きをして所定の条件を満たしてから失業給付を受けら
れることになります。
失業保険の受給にあたって
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前に廃業しないと自営業は受給資格がないという規定に引っかかり失業認定がされないと思います。
補足
それでよろしいかと思います。
補足
それでよろしいかと思います。
失業保険の給付期間中のアルバイトについて質問です。
現在給付制限期間中の身ですが、アルバイトをしています。
現在アルバイトを週3日18時間しているのですが、加えて委託業務で仕事を受けたいと思っております。
現在のアルバイトを週3日計18時間するのに加え、内職(委託業務で在宅で仕事)を週に10時間ほどした場合、失業保険を給付されない条件になってしまうでしょうか?
失業保険の給付について、いろいろ調べたのですが、週に20時間以内の労働であれば、失業保険手当をもらえるようですが、アルバイトと内職を合わせて20時間以上してしまうと、給付の対象にはならないのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方お教えください。よろしくお願い致します。
現在給付制限期間中の身ですが、アルバイトをしています。
現在アルバイトを週3日18時間しているのですが、加えて委託業務で仕事を受けたいと思っております。
現在のアルバイトを週3日計18時間するのに加え、内職(委託業務で在宅で仕事)を週に10時間ほどした場合、失業保険を給付されない条件になってしまうでしょうか?
失業保険の給付について、いろいろ調べたのですが、週に20時間以内の労働であれば、失業保険手当をもらえるようですが、アルバイトと内職を合わせて20時間以上してしまうと、給付の対象にはならないのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方お教えください。よろしくお願い致します。
雇用保険の受給中若しくは給付制限中は
求職活動をすることが建前です
求職活動をしなければならない時に
求職活動以外のことをした場合には
その内容を正しく申告することになっています、
アルバイトや内職が週20時間以内なら、
申告しなくてもいいということはありません
その逆も同じで何時間働いても、
何種類仕事をしても正しく申告するのがまず先にすることです、
その結果は申告を受けた職安の判断です
求職活動をすることが建前です
求職活動をしなければならない時に
求職活動以外のことをした場合には
その内容を正しく申告することになっています、
アルバイトや内職が週20時間以内なら、
申告しなくてもいいということはありません
その逆も同じで何時間働いても、
何種類仕事をしても正しく申告するのがまず先にすることです、
その結果は申告を受けた職安の判断です
関連する情報